サービス内容説明

計画相談支援

障害サービスの利用を行う際に必要なサービス等利用計画の作成・連絡調整等を行うサービス利用支援と作成されたサービス等利用計画が本人にとって適切であるかどうかをその都度確認し支援を行います。 障害福祉サービスを利用するにあたり、自治体への利用申請を行いますが、その際に必ずサービス等利用計画を作成しなければなりません。 サービス等利用計画とは、障害福祉サービスを利用するにあたり、地域社会と日常生活で必要となるサービスをうまく活用するために必要な計画表です。 サービス等利用計画を活用し、障害福祉サービスの利用が適切か随時モニタリングし障害福祉サービスの利用が適切であるかを確認していきます。 利用者の自己負担は一切ありません。計画相談支援給付費に関してサービスを行った事業者に対して支給されます。

一般相談支援(移行・定着)

一般相談支援とは 地域移行支援と地域定着支援に分けられます。

地域移行支援

障害者支援施設や精神科病院、矯正施設(刑務所等)をでて地域で暮らしていくための相談をする為の支援を行います。 長期間、施設・病院・刑務所等で暮らしていた人が地域で暮らすため様々な支援が必要になります。地域移行支援を使うと、住む場所を一緒に探したり、外出時同行したり関係機関との調整等を行います。

・対象者

① 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所(入院)している障害者(自動福祉施設に入所する18歳以上の人、障害者支援施設等に入所する15歳以上の障害者みなしの人も対象)。
② 精神科病院に入院している精神障害者
③ 救護施設又は厚生施設に入所している障害者
④ 刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所)、少年院に収容されている障害者
⑤ 更生保護施設に入所している障害者又は自立更生促進センター、就業支援センターもしくは自立準備ホームに宿泊している障害者

以上の条件に当てはまる人であれば、利用できる回数に制限はありません。しかし利用期間が1年間となっております。

・提供サービス内容の例

① 住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談
② 地域生活への移行のための外出同行
③ 障害福祉サービスの体験利用
④ 体験宿泊
⑤ 地域移行支援計画作成

地域定着支援

障害があり既に一人暮らしをしている人であり、生活でのトラブル・不安な時に相談に24時間対応連絡体制を設け緊急時必要な支援をおこなうのが地域定着支援です。 障害者の単身生活において常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急時訪問や各種支援を行います。 地域定着支援を利用できるのは、地域でひとり暮らしをしている人や障害者のみの世帯の人などで、緊急時の対応に不安がある人です。障害児は使うことができません。

・対象者

① 居宅において単身であるため、緊急時の支援が見込めない状況にある人(障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した者の他、家族との同居から一人暮らしに移行した者や地域生活が不安定な人等も含む。)
② 居宅に置いて家族と同居している障害者であっても、当該家族等が障害、疾病等の為、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある人 サービス利用条件に当てはまる人であれば、利用できる回数・期間に制限はありません。

自立生活援助

自立生活援助とは平成30年4月1日から施行となる障害者支援法に創設された障害サービスです。 集団生活ではなく賃貸住宅等における一人暮らしを希望する障害者の中には、精神障害や知的障害により理解力や生活等が難しいために一人暮らしを選択できない方もいます。 障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへ移行を希望する障害者の方の意思を尊重した地域生活を送るための家事全般・体調・お金の管理・近所との付き合いなども含みます。 支援者は月に2回以上の定期訪問を行い、トラブルが起きた際の必要な助言をしたり、医療機関との連絡調整を行ったりします。

対象者は医療施設や障害者施設や共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者、単身である若しくは同居家族などが障害疾病等の為、居宅における自立した生活を営む上での問題の支援を見込めない状況にある障害者外対象になります。

① 障害支援施設・グループホーム・精神科病院・救護施設・更生施設・刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所)・少年院から収容された障害者が地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある者。
② 厚生保護施設に入所していたまたは自立更生促進センター、就業支援センターもしくは自立準備ホームに宿泊していた障害者。
③ 現在、一人暮らしをしており、自立生活援助による支援が必要な者
④ 障害、疾病等の家族と同居しており(障害者同士で結婚している場合を含む)、家族夜支援が見込めないため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な者

料金については基本1割負担となります。 利用者と配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額が決定されます。 上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

受給期間は標準利用期間が設定されています。 標準利用期間は1年間です。1年でサービス終了しますが、必要が認められた場合に限り最大1年間更新が可能です。(原則1回)